池田の郷 水と土を守る会 規約
(名称)
第1条 この活動組織は、池田の郷 水と土を守る会(以下「守る会」という)と称する。
(目的)
第2条 守る会は、第3条の構成員による共同活動、先進的な営農活動を通じ、池田町に存する農地・農業用水等の資源や農村環境の良好な保全と質的向上、さらに農村文化の保存と伝承を図ることを目的とする。
(構成員)
第3条 守る会の構成員は【別紙1】のとおりとする。
(役員等)
第4条 守る会に、会長1名、副会長2名、役員14名、事務局1名、監査役2名を置くこととする。
2 会長は池田町供養会の会長、副会長2名の内1名は池田町区長会の会長職務代理、監査役2名の内1名は池田町区長会の幹事が就任する。ただし副会長2名の内1名、監査役2名の内1名、事務局1名は役員の午前により選任する。
3 会長は、守る会を代表し、守る会の業務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長がかけたときは、会長を代行する。
5 役員は、守る会の事業、予算、決算等の審議を行う。
6 事務局は、責任者として業務の事務及び事業の会計を行う。
7 監査役は、責任者として事業の会計の監査を行う。
(任期)
第5条 役員の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、後任の役員が選任されるまでその責務を有する。
(会議)
第6条 守る会に総会に代わる代表者会を設ける。
2 代表者は、町内各集落の代表として区民の互選により各1名選出する。また、各団体からも代表者1名を選出する。
3 代表者会は必要に応じて会長が召集する。
4 代表者は、各集落の区民及び各団体の意見を取りまとめ、総括する。
5 代表者会は、代表者の2分の1以上の出席によって成立する。ただし、出席は、委任状をもって代えることができる。
6 代表者会の議長は会長が当たり、議案は出席した代表者の2分の1以上により決定することとし、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
7 代表者会により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構成員全員に配布して確認するものとする。
(事務局の委託)
第7条 守る会の事務および会計の業務を円滑に執行するため事務局を置く。
2 事務局は(財)池田町農林公社に委託するが、代表者会議で議決しなければならない。
(付議)
第8条 守る会の目的を達成するため、会議には次の事項を付議するものとする。
1 守る会の組織運営に関すること
2 守る会が実施する活動についての計画に関すること
3 守る会の活動の予算に関すること
4 守る会の活動報告および決算に関すること
5 守る会の出納の監査に関すること
6 その他守る会の目的を達成するために必要な事項
(雑則)
第9条 この規約で定めるもののほか、必要な事項については、その都度協議するものとする。
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
この規約は、平成20年2月1日から改正する。